LIBERAS は ラテン語の「子ども(liberi)」と日本語の「明日」に由来しています。

LIBERAS定款

特定非営利活動法人LIBERAS 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 LIBERASと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を日進市蟹甲町中島277番1にぎわい交流館内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、国連子どもの権利条約にある子どもの最善の利益を保証する社会をめざし、地域の人々と共に、明日を担う子どもたちが自立した健全な社会人と成長できるように、子どもの主体的な活動や自然と親しむ活動等を行い、豊かな感性や自由な発想を生み出すことができる健全育成を推進することで、地域社会全体の利益に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 地域安全活動
(7) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(8) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(9) 子どもの健全育成を図る活動
(10)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
1 児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業
2 子どもの成長支援事業
3 子どもの権利普及事業
4 子育ち支援まちづくり事業
5 子育ち支援情報提供事業
6 その他第3条の目的の達成のために必要な事業
(2)その他事業
1 物品、書籍、サービス等の販売事業
2 広告事業
3 イベント等の企画運営事業
2 前項第2号に掲げる事業において収益が生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
(種類)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、法人の活動を推進するために入会する個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、法人の活動を賛助するために入会する個人及び団体
(3) その他の会員 理事会において別に定める個人及び団体

正会員に期待される資質)
第7条 正会員は、次に掲げる資質を期待される。
(1) 国連子どもの権利条約を尊重し、子どもの最善の利益の実現に努力できること。
(2) 特に国連子どもの権利条約にある育つ権利、参加する権利を理解し、子どもと一緒に学び、子どものあるがままを受け入れ、動きだすまで待てること。
(3) 公共の福祉を理解して公平な判断を行い、人のために努力できること。

(入会等)
第8条 会員の入会については、法人の理念及び目的に賛同し、事業発展のために協働する意思を持って入会を希望するものであれば、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める細則に基づき入会申込書を理事長に提出する。
3 理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第9条 会員は、総会で別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく1年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員
(種別および選任)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 3人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を召集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の召集を請求すること。

(任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。

(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第19条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(顧問)
第20条 この法人には、法上の役員以外に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて助言及び必要な協力を行う。
4 定数は、特に定めない。

(報酬)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員及び顧問には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局及び職員)
第22条 この法人に、事務を処理するため事務局を設置し、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事うち1名が理事会の議決を経てこれにあたり、職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、及び報酬
(7) 入会金及び年会費
(8) その他この法人の運営に関して特に重要な事項

(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、書面をもって請求があったとき。
 (3)第16条第4項第4号の規定により監事からの召集があったとき。

(召集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには、その日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会を召集するとき、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面でもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第32条 総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、つぎの事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決事項の執行に関する事項
(3) 収支予算の追加及び変更
(4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利放棄
(5) 事務局の組織及び運営に関する事項
(6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第35条 理事会は、つぎの場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第16条第4項第5号の規定により、監事からの召集の請求があったとき。

(召集)
第36条 理事会は理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を召集するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第37条 理事会の議長は理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。

(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2 理事会の議事は、理事総数の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産および会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び年会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に係る資産の2種とする。

(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、事務局長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に係る会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会の承認を得て、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立していないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
2 理事長は、前項の議決の内容について、速やかに正会員に周知しなければならない。
3 第1項の議決の内容について、正会員総数の5分の1以上から異議の申し出があるときは、理事会は事業計画または収支予算の修正について検討を行い、理事長はその結果について速やかに正会員に周知しなければならない。

(事業報告書及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法

(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる法人のうち、総会で議決した者に譲渡する。

(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

(附則)
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げるものとする。
理事長     村上 常政
副理事長    伊藤 庄作
理事(事務局長)齋藤 由美
監事      小出 誠二
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2011年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は第51条の規定にかかわらず、設立の日から2011年3月31日とする。
6 この法人の設立当初の事業年度にかかわる会費は、次に掲げた額とする。

正会員  入会金 5,000円   年会費 5,000円
賛助会員 年会費一口 3,000円

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